2017年11月21日火曜日

向井工業はブラック企業 福岡労働局が送検

向井工業の違反内容
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向井工業
福岡県久留米市)は、

高さ約12mの仮設建設物の組み立て作 業において、作業の方法及び順序を従 事労働者に周知しなかったものとして、

福岡労働局が

労働安全衛生法第21条 


労働安全衛生規則第529条

に違反したとして平成
297日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒向井工業
【ヤフー】

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違反条項
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労働安全衛生法第21条 
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第529条
(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)
第五百二十九条 事業者は、建築物、橋梁りよう、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。

二 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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