(株)新光組の違反内容
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(株)新光組(熊本県熊本市南区)は、
”車両系建設機械を用いて作業を行うに あたり、最大使用荷重を守らなかった もの”として、
熊本労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第163条
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(株)新光組(熊本県熊本市南区)は、
”車両系建設機械を用いて作業を行うに あたり、最大使用荷重を守らなかった もの”として、
熊本労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第163条
に違反したとして平成29年10月5日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒新光組
【ヤフー】
新光組 熊本
新光組 事故
新光組 沖縄
新光組 熊本市
【グーグル】
新光組 熊本 事故
真幸組
違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第163条
(使用の制限)
第百六十三条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守らなければならない。
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