(株)くし秀の違反内容
スポンサーリンク
(株)くし秀(愛媛県松山市)は、
”労働者9名に、2か月間の定期賃金合 計約309万円を支払わなかったもの”として、
愛媛労働局が
最低賃金法第4条
スポンサーリンク
(株)くし秀(愛媛県松山市)は、
”労働者9名に、2か月間の定期賃金合 計約309万円を支払わなかったもの”として、
愛媛労働局が
最低賃金法第4条
に違反したとして平成29年10月26日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒くし秀
【ヤフー】
くし秀 松山
くし秀 立川
串秀
くし秀 松山市
くし秀 閉店
串秀 大垣
くし秀 倒産
くし秀 愛媛
くし秀 松山 倒産
くし秀 松山 閉店
【グーグル】
立川 くし秀 メニュー
くし秀 松山
くし秀 松山 閉店
くし秀 閉店
立川 焼き鳥 野球選手
串ひで 太田
株式 会社 くし 秀
伊予ポジョ
串ひで 新橋
串ひで 桶川
違反条項
スポンサーリンク
最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
・・・・・・・・・・・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿