2017年11月19日日曜日

錦建設はブラック企業 広島労働局が送検

錦建設(株)の違反内容
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錦建設(株)
広島県広島市中区)は、

構造規格に適合しない工事用エレベー ターを下請負人に使用させたものとして、

広島労働局が

労働安全衛生法第31条 


労働安全衛生規則第656条

に違反したとして平成
28112日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒錦建設
【ヤフー】
錦建設株式会社
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【グーグル】
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錦建設 大阪
錦建設(株) 広島
ラルステージ牛田旭
広島市中区国泰寺町二丁目5番4号
平 錦 建設 社長


違反条項
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労働安全衛生法第31条 
(注文者の講ずべき措置)
第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

労働安全衛生規則第656条
(クレーン等についての措置)

第六百五十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



1 件のコメント:

  1. 錦建設が施工した新築分譲マンションを購入したが、
    部屋のトイレがこちらの承諾なしに勝手に使用され、
    便器が小便で汚された状態のまま物件が引き渡された。
    錦建設はこびり付いたその小便を雑巾で拭っただけで、
    さして悪びれる事もなく謝罪の言葉すら述べる事はなかった。
    また、錦建設はその不法行為について弁済金、補償金、慰謝料等の支払いも一切履行しなかったため、便器や便座の交換費用はこちらが全額負担した。
    錦建設は従事者を死亡させるほど安全管理がずさんであった訳だが、
    物件の管理においてもこのように非常にずさんで、
    更にその結果招いた不法行為についても責任を取らないという
    最低最悪な会社である。
    http://blog.livedoor.jp/koukaisuru_bukken/

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