(有)トップメタルの違反内容
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(有)トップメタル(群馬県前橋市)は、
”貨物自動車に荷の積み込み作業を行わせるに当たり、偏荷重が生じないように積載しなかったもの”として、
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(有)トップメタル(群馬県前橋市)は、
”貨物自動車に荷の積み込み作業を行わせるに当たり、偏荷重が生じないように積載しなかったもの”として、
群馬労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の10
に違反したとして平成28年11月18日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒トップメタル
【ヤフー】
トップメタル 台東区
トップメタル 前橋
トップメタル株式会社
トップメタル 金具
【グーグル】
【グーグル】
トップメタル 台東区
トップメタル 群馬
トップメタル 前橋
有 トップ メタル
グルメデリカ
違反条項
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労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第151条の10(荷の積載)
事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 偏荷重が生じないように積載すること。
二 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。
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