2017年11月19日日曜日

ニシガキはブラック企業 鳥取労働局が送検

(株)ニシガキの違反内容
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(株)ニシガキ
鳥取県鳥取市)は、

労働者2名に、1か月分の定期賃金約 35万円を支払わなかったものとして、

鳥取労働局が

最低賃金法第4条

に違反したとして平成
296日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒ニシガキ
【ヤフー】

ニシガキ工業
ニシガキ 高速バリカン
ニシガキ ドリル研磨機
ニシガキ 太丸
ニシガキ工業株式会社
ニシガキ バリカン
ニシガキ ドリ研
ニシガキ 刈太郎
ニシガキ 研磨機
ニシガキ 枝打ち一発

【グーグル】
ニシガキ工業 バリカン
ニシガキ工業 高速バリカン
ニシガキ工業 刈太郎
ニシガキ工業 ドリル研磨機
ニシガキ工業 太丸
ニシガキ工業 チェンソー目立機
ニシガキ工業 電話番号
ニシガキ工業 草刈丸
ニシガキ工業 ドリ研
ニシガキ 工業 株 本社 工場


違反条項
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最低賃金法第4条

(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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