(株)家島ドックの違反内容
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(株)家島ドック(兵庫県姫路市)は、
”無資格者に吊上げ荷重5トン以上ク レーンを運転させ、かつ同クレーンで 違法に人を吊り上げて作業したもの”として、
兵庫労働局が
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第26条
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(株)家島ドック(兵庫県姫路市)は、
”無資格者に吊上げ荷重5トン以上ク レーンを運転させ、かつ同クレーンで 違法に人を吊り上げて作業したもの”として、
兵庫労働局が
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第26条
に違反したとして平成29年1月20日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒家島ドック
【ヤフー】
家島ドック 事故
家島ドック 転落死
家島ドック 代表取締役
【グーグル】
家島ドック 事故
違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
クレーン等安全規則第26条
(搭乗の制限)
第二十六条 事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
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