2017年11月15日水曜日

なかてつはブラック企業? 愛知労働局が送検

(株)なかてつの違反内容
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(株)なかてつ
愛知県稲沢市 )は、

高さ約1.8mの場所での作業において、安全に昇降するための設備等を設けていなかったもの”として、

愛知労働局が


労働安全衛生法第21条


労働安全衛規則第526条

に違反したとして平成
295日に送検しています。


※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒なかてつ
【ヤフー】
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違反条項
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労働安全衛生法第21条
事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。


労働安全衛規則第526条(昇降するための設備の設置等)
事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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