(株)丸建興業の違反内容
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(株)丸建興業(東京都杉並区)は、
”移動式クレーンで作業を行うに当たり、ワイヤロープで1箇所に玉掛けした荷の下に労働者を立ち入らせたもの”として、
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(株)丸建興業(東京都杉並区)は、
”移動式クレーンで作業を行うに当たり、ワイヤロープで1箇所に玉掛けした荷の下に労働者を立ち入らせたもの”として、
東京労働局が
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第74条の2
に違反したとして平成29年2月15日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒丸建興業
【ヤフー】
建興業 杉並区
丸建興業 事故
【グーグル】
【グーグル】
丸建興業 事故
丸健興業 上尾
丸建興業 送検
丸健興業 トラック
東京都杉並区下井草3-2-1
株式 会社 丸 建
丸建工業
博仙
丸建工業 訓子府
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違反条項
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労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
クレーン等安全規則第74条の2
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当
するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。
一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。
四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。
五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛け用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
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