(有)八頭工業の違反内容
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(有)八頭工業(島根県出雲市)は、
”高さ約2.5mの作業床の端に手すり等 を設けることなく、労働者に作業を行 わせたもの”として、
島根労働局が
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
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(有)八頭工業(島根県出雲市)は、
”高さ約2.5mの作業床の端に手すり等 を設けることなく、労働者に作業を行 わせたもの”として、
島根労働局が
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
に違反したとして平成29年10月3日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒八頭工業
【ヤフー】
八頭工業 出雲
八頭工業 出雲市
八頭工業求人
【グーグル】
なし
違反条項
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労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則第519条
第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
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