2017年11月16日木曜日

杉本運輸はブラック企業? 北海道労働局が送検

(株)杉本運輸の違反内容
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(株)杉本運輸
北海道小樽市)は、

作業を指揮する者を選任することなく労働者に移動式クレーンのジブの解体作業を行わせたもの”として、

北海道労働局が


労働安全衛生法第20条


クレーン等安全規則第75条の2

に違反したとして平成
291024日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


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違反条項
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労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険


クレーン等安全規則第75条の2(ジブの組立て等の作業)
事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
  一  作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。
  二  作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
  三  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。
2  事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
  一  作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
  二  材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  三  作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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